「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」ついて、「発達障害の概要」「発達障害と知能指数(IQ)」「発達障害の初診日」「各等級に相当すると認められる状態の例示」の4点について見ていきたい思います。
【発達障害の概要】
「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(※)その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものを言います。
(※)DSM5(アメリカ精神医学会作成「精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版」)による疾患名や区分の変更があるが、ここの記載は認定要領の原文のとおり書いています(障害認定基準ではICD-10に基づく分類が用いられています)。
【発達障害と知能指数(IQ)】
「発達障害」については、たとえ知能指数(IQ)が高かったとしても、社会生活やコミュニケーション能力の障害によって、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うこととされております。
【発達障害の初診日】
発達障害は通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない場合で、発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日とされる扱いになっております。
【各等級に相当すると認められる状態の例示】
Ⅰ 1級に相当する障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
Ⅱ 2級に相当する障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
Ⅲ 3級に相当する障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
今回は精神障害の障害認定基準のうち、今回は「障害認定基準-精神の障害⑪」として、「発達障害の認定要領」ついて、「発達障害の概要」「発達障害と知能指数(IQ)」「発達障害の初診日」「各等級に相当すると認められる状態の例示」の4点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑫」として、「認定要領の共通事項(てんかんは除く)」についてみていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Comments