「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
皆様新年あけましておめでとうございます(^^♪本年も自身の勉強がてらのんびりマイペースで投稿を続けるつもりでおりますので、引き続き私の拙い文章にどうぞお付き合い頂けますようよろしくお願い致します_(._.)_
さて、今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、「障害認定における重要事項」、「てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存」、「抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制」の3点の留意事項を見ていきたい思います。
【障害認定における重要事項】
認定にあたっては、
・ 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
・ 発作頻度に加えて、発作間欠期の精神神経症状
・ 認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか
という社会的活動能力の損減を重視した観点から認定することとされております。
また、様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等により、さらに上位等級に認定される場合もあります。
【てんかんとその他の認定対象となる精神疾患の併存】
てんかんとその他の認定対象となる精神疾患が併存している場合には、併合(加重)認定の取り扱いは行われることはなく、諸症状からの総合的な認定がされることとされております。
【抗てんかん薬の服用や外科的治療による症状抑制】
抗てんかん薬の服用や外科的治療によって、てんかん発作が抑制されている状況である場合には、原則として認定の対象にはならないこととされております。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、障害認定の際に注意が必要となる3点の留意事項を書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑩」として、「知的障害の認定要領」についてみていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Yorumlar