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'24/12/27 障がいお役立ち情報№133(障害認定基準-精神の障害⑧)

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 今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は「障害認定基準-精神の障害⑧」として、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書いていきます。 

【てんかん発作の特徴と留意点】

てんかん発作の特徴と留意点は次のとおりとされております。

① てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。

② 発作の頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失してしまうものから、難治性てんかんと呼ばれる発作が抑制できないものまで多種多様である。

③ てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならずも出現することがみられる点に留意する必要がある。


【各等級に相当すると認められる状態の例示】

Ⅰ 1級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上あり、

         かつ、常時の援助が必要なもの


Ⅱ 2級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、

        もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、

        かつ、日常生活が著しく制限を受けるもの


Ⅲ 3級に相当する障害の状態

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の

A(意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作) 又は

B(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、

       もしくは、

C(意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作) 又は

D(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満あり、

       かつ、労働が制限を受けるもの


(注1)発作のタイプは以下のとおりです。

A : 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B : 意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C : 意識を失い、行為が途絶するが倒れな発作

D : 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされております。


   今回は精神障害の障害認定基準のうち、「てんかんの認定要領」について、「てんかん発作の特徴と留意点」、「各等級に相当すると認められる状態の例示」の大きく2点について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑨」として、「てんかんの認定要領」ついて、留意事項を見ていきたい思います。

 本年の投稿はこれで最後になります。今年も1年間大変お世話になりました_(._.)_次年以降も引き続きどうぞよろしくお願い致します(^.^)/


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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