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今回も引き続き精神の障害の障害認定基準について触れたいと思います。今回は統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性を見ていきます。
【人格障害との関連性に関して】
・「人格障害」は原則として認定の対象とならないものとされております。
→仮に「人格障害(パーソナリティ障害)」と診断されていたとしても、神経症と同様に臨床症状によって認定対象となる場合もあるため、要注意です。特に境界性人格障害においては、認定されている事例が多くあります。
【神経症との関連性に関して】
・「神経症」は、仮にその症状が長時間持続しており、一見重症と考えられる症状であったとしても、原則として認定の対象とならないものとされております。
ただし、臨床症状から判断された結果として、「精神病の病態(※1)」を示しているものに関しては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うこととされております。この場合において、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属する病態であるかが考慮されることとなります。
(※1)ICD-10(国際疾病分類第10版)の
F2(統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害)
または
F3(気分(感情)障害) を指します。
神経症の診断で、これらの症状もみられる場合においては、診断書の備考欄にその病態とICD-10
コードを診断書を作成する医師に記入してもらうこととなります。
今回は精神障害の障害認定基準のうち、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定と「人格障害(パーソナリティ障害)」及び「神経症」の障害認定においての関係性について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-精神の障害⑥」として、アルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神や行動障害も含まれている「症状性を含む器質性精神障害の認定要領」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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