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今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「日常生活における動作」に関して書いていこうと思います。
【日常生活における動作】
● 下肢に関する日常生活上の動作については概ね以下の通りとされております。
❶ 片足で立つ
❷ 歩く(屋内)
❸ 歩く(屋外)
➍ 立ち上がる
❺ 階段を上る
❻ 階段を下りる
●「日常生活動作における動作」の状態の評価の留意点は次の通りです。
❶ 杖や補助具などを使用しない状態での評価
→ 屋内歩行や階段の昇降の際に壁や手すり等を使用する必要がある場合、その状態についても、
詳細に診断書に記載してもらうことが障害認定の際に重要となります。
❷ 仮に杖や補助具なしで一瞬「できる」としても、ある程度持続できない場合(実用性がない場
合)は、「できる」とはいえないので注意が必要です。
・ 瞬間的に可能であっても実用性に乏しい場合
→ 1人でできるが非常に不自由な状態 or 1人で全くできない状態 のいずれかと判定
今回は下肢の障害認定基準のうち「日常生活の動作」について触れました。日常生活における動作に関しては、医師の方にも勘違いが見受けられる内容になっており、杖や補助具を使用している状態で評価をしてしまって診断書の内容が正確ではないケースもあります。そのため、診断書の作成を医師に依頼するときには正しい内容の診断書にしてもらうために慎重に対応する必要があります。障害年金の審査にあたっては、書面のみで判断されてしまうため、正確な状態が診断書に反映されなければ、実際は受給できたはずの障害年金が受給できずに終わってしまうという結果になりかねないのです。悲しい結果になることはできる限り避けた方が望ましいので、以上の点にご留意頂いたうえで請求業務に臨んで頂きたいと思います。
次回は引き続き、障害認定基準-下肢⑨として、障害認定要領における「下肢の欠損障害」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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