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'24/07/26 障がいお役立ち情報№111(障害認定基準-下肢⑦)


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 今回は下肢の障害認定基準について、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」に関して書いていこうと思います。 

【人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い】

 ● 障害等級に関して

  ❶ 一下肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

  ❷ 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの

   → 障害等級3級と認定される( 厚生年金保険のみが対象 )

   ただし、挿入置換してもなお

    ・一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」(※1)程度以上に該当するとき

     (※1)「一下肢の用を全く廃したもの」

       ⇒一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度

        のもの

        ・ 不良肢位で強直しているもの

        ・ 関節の他動可動域が、健側(※2)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、

         筋力が半減しているもの

        ・ 筋力が著減または消失しているもの

    (※2)健側(けんそく)

      ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 

    ・両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(※3)程度以上に該当す

     るときは、さらに上位の等級である障害等級1級または障害等級2級(厚生年金保険と国民年

     金の両方が対象)と認定される。

    (※3)両下肢に機能障害を残すもの

      ⇒ 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢

体の障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半

減しているもの

● 障害の程度を認定する時期

 ❶ 人工骨頭または人工関節挿入置換した日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。挿入置換した日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が該当 )

  

今回は下肢の障害認定基準のうち「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑧」として、障害認定要領における「日常生活における動作」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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