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今回は下肢の障害認定基準について、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」に関して書いていこうと思います。
【人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い】
● 障害等級に関して
❶ 一下肢の3大関節中1関節以上に 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの
❷ 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ 人工骨頭または人工関節 を挿入置換したもの
→ 障害等級3級と認定される( 厚生年金保険のみが対象 )
→ ただし、挿入置換してもなお
・一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」(※1)程度以上に該当するとき
(※1)「一下肢の用を全く廃したもの」
⇒一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度
のもの
・ 不良肢位で強直しているもの
・ 関節の他動可動域が、健側(※2)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、
筋力が半減しているもの
・ 筋力が著減または消失しているもの
(※2)健側(けんそく)
⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。
・両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(※3)程度以上に該当す
るときは、さらに上位の等級である障害等級1級または障害等級2級(厚生年金保険と国民年
金の両方が対象)と認定される。
(※3)両下肢に機能障害を残すもの
⇒ 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢
体の障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半
減しているもの
● 障害の程度を認定する時期
❶ 人工骨頭または人工関節挿入置換した日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )
❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日
( 原則と同一。挿入置換した日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が該当 )
今回は下肢の障害認定基準のうち「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取扱い」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑧」として、障害認定要領における「日常生活における動作」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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