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今回は下肢の障害認定基準の中で「障害認定基準➁」として厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れたいと思います。
【障害認定基準➁】
⒈ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
❷ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
❸ 一下肢をリスフラン関節(※1)以上で失ったもの
➍ 両下肢の10趾の用を廃したもの
❺ 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要
とする程度の障害を残すもの
(※1)リスフラン関節
→ 5本の中足骨(足指の骨)それぞれと足の甲の骨の間にある関節のこと。足の全体構造の中心
となる部位。
● 障害手当金
❶ 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
❷ 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
❸ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
➍ 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの( 以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関
節以上で欠くもの」という。)
❺ 一下肢の5趾の用を廃したもの
❻ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を
残すもの
今回は下肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。上肢に比べて下肢の認定基準は項目が少ないです。特に足の指に関する項目が少なくなっています。上肢の場合は指の本数や部位によって不自由さが大きく異なる一方で、下肢の場合はそれほど不自由さに違いはない、ということなのでしょうか(゜_゜)当事者の方には恐縮ですが、私は手足に障害はないので実態は分からないです。次回は引き続き「障害認定基準-下肢➂」として、障害認定基準についてさらに詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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