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'24/05/24 障がいお役立ち情報№102(障害年金生活者支援給付金)

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今回は令和6年度の障害年金生活者支援給付金について触れたいと思います。 

(こちらの記事は「’23/07/21 障害お役立ち情報№59」を編集したものです。)

【令和6年度の障害年金生活者支援給付金】

⒈ 障害年金生活者支援給付金の概要

 支給要件は次の①&②のいずれも満たしている方となります。

 ① 障害基礎年金の受給者であること。

   → 障害等級3級の受給者や障害手当金を受給した方は対象外となります!

   → 障害等級3級や障害手当金は障害厚生年金のみの制度となるからです。

 ② 前年の所得( ★1 )が4,721,000円以下( ★2 )である方

      ★1 障害年金等の非課税となる収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得から除かれます

      ★2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

    具体的には、扶養親族等の数×380,000円が4,721,000円に加算されることになります。

    障害基礎年金2級の受給者である私も給付の対象になっております!

    私の例でいえば、扶養親族が妻1人と18歳未満の子2人の合計3人となりますので、

       前年の所得 ≦ 5,861,000円( = 4,721,000円 + 3人×380,000円 )

    となれば要件に該当し、障害年金生活者支援給付金の対象となるわけです。

    当然、前年の所得ベースでそこまで届くはずもなく、しっかりお世話になっています(笑)


⒉ 令和6年度の障害年金生活者支援給付金の金額

 令和6年度における障害年金生活者支援給付金の具体的な金額は次のとおりです。

     ➀ 障害等級2級の方

     5,310円/月(= 5,140( 令和5年度の金額 ) × 1.032( 令和5年度の物価変動率 ))

  ➁ 障害等級1級の方

    6,638円/月(= 5,140( 令和5年度の金額 ) × 1.032( 令和5年度の物価変動率 )× 1.25 )


    今回は令和6年度の障害年金生活者支援給付金について触れました。1級と2級の金額の関係は障害基礎年金及び障害厚生年金の関係と同様で「(障害等級1級の金額)=(障害等級2級の金額)× 1.25」となります。過去の私のブログでも触れましたが、障害年金の受給金額の仕組みに関してご存じの方はお気付きになったかもしれませんね!次回は「令和6年度の遺族年金生活者支援給付金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

     きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」


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