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今回は令和6年度の遺族基礎年金について触れたいと思います。
(こちらの記事は「’23/06/02 障害お役立ち情報№52」を編集したものです。)
【令和6年度の遺族基礎年金】
⒈ 年金額
令和5年度の遺族基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。
780,900円 × 改定率(①) + 子の加算額(②)
ここでいう「子」とは前回ご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。
本題に戻って遺族基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。
①の(改定率)については、老齢基礎年金の考え方と同じになります。。
Ⓐ 令和6年4月1日現在で67歳以下の方 → 1.045
816,000(=780,900 × 1.045 )
Ⓑ 令和6年4月1日現在で68歳以上の方 → 1.042
813,700円(=780,900 × 1.042 )
そうです!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。
一方で老齢基礎年金と異なり免除や未納による減額措置はありません。
( 遺族の方が年金を受給するためには亡くなった方が保険料納付要件を満たしている必要はあります。)
②の子の加算額は次のとおりです。( 令和6年度 )
・1人目&2人目 → 234,800円
・3人目以降 → 78,300円
子の加算額は新規裁定者の改定率の影響を受けることになっております。
すなわち、
・1人目&2人目 → 224,700円×「1.045」(新規裁定者の改定率)=234,800円
・3人目以降 → 74,900円×「1.045」(新規裁定者の改定率)= 78,300円
となっているわけです。
ちなみに、実際に年金を受給する方は次のとおりです。
・配偶者と子がいる場合
→子に対する遺族基礎年金は支給が停止され、全額が配偶者に支給される仕組みとなっておりま
す。簡単に言えば、「親に全額まとめて渡すからね!」という意味です。
・配偶者がいなくて、子が2人以上いる場合
→子1人分の受給年金額は子の人数で割り算をした年金額となり、受給権がある子の代表1人に全
額を支給した場合は受給権がある子全員に支給したものとして取り扱うこととなっております。
こちらも簡単に言えば、「子供の代表者の1人にみんなの分を全額まとめて渡すからね!」とい
う意味です。
今回は令和6年度の遺族基礎年金の受給金額について触れました。受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。この点はこの先ご説明する障害基礎年金も同様です。知識として覚えて頂ければ役に立つと思いますよ。次回は「令和6年度の遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
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