top of page

'23/11/03 障がいお役立ち情報№73(障害認定基準-平衡機能)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)



 今回は平衡機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書いていきます。

【適用となる疾患】

●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。

  ❶ メニエール病

  ❷ 脊髄小脳変性症

  ❸ 脳幹または小脳の脳血管障害( 脳梗塞、脳出血など )

  ➍ 脳腫瘍

  ❺ 多発性硬化症

       他となっております 。


【障害等級】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ

 ● 障害等級2級

  ❶ 平衡機能に著しい障害を残すもの

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程

   度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残

   すもの


【「平衡機能の障害」の認定要領】

障害等級2級「平衡機能に著しい障害を残すもの」

  ❶ 四肢体幹に器質的異常がない場合において、閉眼状態で起立・立位保持が不能

  ❷ 四肢体幹に器質的異常がない場合において、開眼状態で直線を歩行中に10m以内に転倒或いは

    著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

上記❶と❷のいずれかにあてはまる状態のことを言います。

「障害等級3級」に該当する状態

  ❶ 「中等度の平衡機能障害」(※1)のために、労働能力があきらかに半減している状態のことを

    指します。

   (※1)「中等度の平衡機能障害」

     ➾ 閉眼状態で起立・立位保持が不安定で、開眼状態で直線を10m歩行したときに、多少転

       倒しそうになったり、或いはよろめいたりするが、どうにか歩きとおすことができる程

度の状態のこと。

「障害手当金」に該当する状態

  めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振(※2)その他平衡機能検査の結果に明らかな異常

 所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障

 害を残すものとなっております。 

  また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱

 うこととなっております。

   (※2)「眼振」

     ➾ 眼振とは、眼球が痙攣したように動いたり揺れたりすることを指す医学的な名称のこ

       と。無意識で規則的にリズミカルに動いたり、振り子のように往復運動がおこったりす

       る。眼の動きを上手にコントロールできない場合に起こり、原則として、両眼にみられ

る。

【その他の留意事項】

平衡機能障害の原因の種類

  ❶ 「内耳性」と「脳性」の2種類に大きく分けられます。

  ❷ 診断書の種類( 適切な診断書を選択して医師に記載を依頼する。)

   ・「平衡機能障害」単独 又は 「平衡機能障害」「聴覚」や「言語機能」などと併発

➾ 「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」

   ・「平衡機能障害」と「肢体の障害」が併発

➾ 「肢体の障害用」   

   ・起因部位が小脳や脳幹で「平衡機能障害」と「肢体」や「言語機能」などと併発

    ➾ 「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」

       &

     「肢体の障害用」 の両方 

今回は平衡機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書きました。まっすぐに歩けない、というのもかなり日常生活では酷な状態のように思います。例えが悪いですが、私は勝手に中程度の二日酔いの状況がずーっと続くような感覚を想像しています。私はこの状況を思い浮かべるだけで日常生活が恐ろしくなります。実際に障がいをお抱えの方はどのような感覚なのでしょうか。。。次回から「そしゃく・嚥下機能の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

Комментарии


bottom of page