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今回は令和5年度の老齢厚生年金について触れたいと思います。
【令和5年度の老齢厚生年金の支給額】
⒈ 年金額
こちらは「’23年1月13日の障がいお役立ち情報№32( 老齢年金 )」の回でご説明した内容とほぼ同一の内容となります。重要ポイントは「報酬比例部分」の考え方です。なお、老齢基礎年金と異なって老齢厚生年金の本体には「改定率」という概念はなく、「改定率」に基づき年金額が毎年変更されるという考え方はありません。
老齢厚生年金の受給金額は、
定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分
となります。
定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分について詳しく見ていきます。
報酬比例部分は、厚生年金保険料の納付済期間(≒被保険者期間)が重要で、
①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間
のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。
① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数
② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数
賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉については2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値になっております。
⒉再評価率とインフレ
この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。例えば1982年4月(私の出生年です!)に支給された20万円と2023年4月に支給された20万円の価値の違いをイメージしてみて下さい。「インフレ」によって物価が上昇していることにより、41年前の1982年4月より現在の2023年4月の方が「20万円」の価値は大幅に下落しているはずです。「インフレ」について簡単に考えれば、品質改善や技術革新による原価低減などの他に物価に影響する事情を仮にナシとしたときに、1982年4月当時「20万円」で購入できたモノであっても、2023年4月現在は「20万円」では購入できないモノが大多数を占めている、という状況を示しております。
なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。
今回は令和5年度の老齢厚生年金について触れました。前回の老齢基礎年金と同様に老齢厚生年金の決定方法に関しても過去にも触れていますが、再評価率とインフレの関係についても理解を深めて頂ければ幸いです。次回は「令和5年度の老齢厚生年金における加給年金」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
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