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'23/04/28 障がいお役立ち情報№47(障害年金の障害状態要件➀)


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今回からは障害年金の障害状態要件についてです。

国民年金及び厚生年金保険の両方に共通する「障害認定日」障害等級 1級 & 2級 の一般論について記載します。

【障害年金の障害状態要件➀】

⒈ 障害認定日

 原則として、初診日から1年6月経過した後以降において、障害の程度が障害等級1~3級+障害手当金の一定の基準以上であること( この日を「障害認定日」と言います。)が必要です。「一定の基準」については、以下の項目で記載します。例外として、初診日から1年6ヶ月以内の期間内に治癒したときや症状が固定したときにはその日を「障害認定日」とします。


⒉ 障害等級1級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」のものとする。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

 よく分からないので簡単なイメージで表現すると、日常生活上で常に誰かにサポートしてもらう必要があって、活動範囲がほぼベッドの周辺や寝室内に限定されてしまう程度の状態」となります。


⒊ 障害等級2級( 国民年金及び厚生年金保険 共通 )

 次のように規定されております。

 ●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。この「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動( 軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

 こちらも簡単なイメージで表現すると、日常生活上で著しい支障があって、誰かのサポートが必要な場合が生じており、活動範囲がほぼ家の中や病棟内に限定されてしまっており、就労が困難な程度の状態」となります。 



今回は「障害認定日」と障害等級1級 & 2級に関して書きました。次回にも繋がるので触れておきますが、ここでのキーワードが「日常生活上」である、とだけは覚えておいて頂きたいです。また、今回は一般論ですので「こんな感じの状態です。」というだけで具体的な状態までは読み取れません。その点に関しては今後各分類に応じて深堀りしていきたいと思います。次回は厚生年金保険のみに該当する「障害等級3級」と「障害手当金」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也

/ 2019年3月20日第3刷

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /

(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷

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