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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は障害年金の保険料納付要件についてです。
「初診日」が確定した場合、次に重要となるのが「保険料納付要件」です。
予め申し上げますが、’23/01/20 遺族基礎年金の回で記載した内容とソックリになります。
「亡くなった日」が「初診日」に置き換わるイメージです。このことを念頭にお読み頂ければ分かり易くなると思います。
【障害年金の保険料納付要件】
⒈ 保険料納付要件
障がいを抱えることとなってしまった場合に国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給するためにはご本人が次にある保険料納付要件を満たしている必要があります。
原則:Ⓐ初診日の前日において、Ⓑ初診日のある月の前々月までに国民年金の被保険者期間があると
きは、原則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間
の⅔以上あること。
特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に初診日がある場合、Ⓕ初診日の前日において、Ⓖ初診日のあ
る月の前々月までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上である
者は除かれます。
まどろっこしい表現なので遺族基礎年金のときと同様に1つ1つみていきます。
➀ Ⓐ&Ⓕに関して、初診日の「前日」です。
初診日当日ではありません。これには障がいを抱えることになった方が保険料納付要件を満たし
ていないとき、その初診日当日に保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態
を防ぐ主旨があります。
➁ Ⓑ&Ⓖに関して、初診日のある月の「前々月まで」です。
初診日のある月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。
保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。
初診日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど
うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す
る月の前月分となります。したがって初診日のある月の「前々月」までとなるわけです。
➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。
保険料が払えないなら免除手続をして!という理由は遺族基礎年金の場合と同様にここにありま
す。免除期間があると、老齢基礎年金は減額措置がありますが、障害基礎年金の場合は関係あり
ません。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを促して
いるのです。
④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には初診日における20歳以降の月数の
うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ
ば良いと思います。
⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です
が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい
ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"
⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって
おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!
となるわけです。
今回は「保険料の納付要件」に関して書きました。御覧の通り「保険料納付要件」を見る場合は「初診日」が基準となります。逆説的になりますが「初診日」が超重要となるのはこのためです。次回は「障害状態要件」について書きたいと思います。一般的な概説になるのでちょっとイメージが湧きにくいかもしれません。それでもご一読頂けたら光栄です。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /
(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷
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