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'23/03/24 障がいお役立ち情報№42(障害基礎年金と同時に受給できる年金)


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今回も複数の年金を受給できる場合についてです。

年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。

この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は障害基礎年金と同時に受給できる年金について考えます。

【障害基礎年金+α( 65歳以上 )】

⒈ 障害基礎年金+老齢厚生年金

 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」は同時に受給できます。

 年金の受給状況において、まさに私と同じような方が検討すべきケースとなります。

会社員でありながら収入が低くまだ厚生年金保険の加入期間が短い20代や30代のうちに障がいを抱えることとなったケースです。障害年金の支給決定段階となる障害認定日時点の障害厚生年金よりも65歳時点では加入期間が長くなり、一般的には収入も多くなるため、現に受給している障害厚生年金よりも老齢厚生年金の方が多くなる( 障害厚生年金 < 老齢厚生年金 )ことが考えられます。そのような場合にはこのパターンを選択することになろうかと考えます。

 余談として私の場合をご説明します。

眼に障がいを抱えているので症状が改善しないと仮定したときに65歳時点において、

 「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

         のパターンを選択する余地はありません

その理由は、

 ➀ 「老齢基礎年金」を満額受給できない!

    → 学生納付特例により2年間納付していない期間があり、追納もしていないからです。

    → 「学生納付特例」は合算対象期間と呼ばれ、加入月数にはカウントされますが、年金額と

      しては反映されない仕組みです。

 ② 「障害基礎年金」は所得税住民税非課税!

    → 「老齢基礎年金」は課税対象である一方で、「障害基礎年金」は非課税です。

  となるため、検討するまでもなく「障害基礎年金」の方が手取りが多くなるからです。


⒉障害基礎年金+遺族厚生年金

 「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」も同時に受給できます。

 障害等級2級以上の方が65歳以上の場合で配偶者が亡くなった場合に、ご自身の老齢厚生年金よりも配偶者の遺族厚生年金の受給金額が多くなる場合( ご自身の老齢厚生年金 < 配偶者の遺族厚生年金 )にはこの組合せを選択した方が良い、という考え方になります。前述したとおりで、「老齢基礎年金」は所得税住民税が課税対象であることに対して、「障害基礎年金」は非課税となるため、手取りで考えたときには「障害基礎年金」の方が多くなります。


【併給可能な組み合わせの覚え方】

 最後に併給可能な年金の組み合わせのチョットした覚え方です。

  ➀「労基」に「行こう」! 

    → 老齢基礎年金+遺族厚生年金

    → 労働基準監督署に行こう!です。 

  ➁「正気」で「行こう」!

    → 障害基礎年金+遺族厚生年金

    → 労働基準監督署には「正気」で行きましょう。

  ➂「正気」な「老公」!

    → 障害基礎年金+老齢厚生年金

    → 「正気」な「夫(=老公)」が労働基準監督署に行きましょう。

    → 「老公」は難しいので深く考えず単に「ロウコウ」でも良いかもしれません(笑)

                 以上、ご参考まで!


 今回は65歳以上の場合で障害基礎年金と同時に受給できる年金について触れました。次回は「労災保険の障害年金と公的障害年金の関係」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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