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2023年初めての投稿になります。
本年もどうかよろしくお願い致します(^^)/
今回は国民年金と厚生年金の保険料について触れたいと思います。
両者の保険料負担の違いについて考えたことはありますか?
今回の話は前回の両者の関係性とも繋がりが非常に深くて理解して頂ければ「厚生年金保険制度が国民年金制度に比べていかに優遇されているか」をお分かり頂けると思います。
【国民年金の保険料】
⒈ 保険料
国民年金の保険料は令和4年度で月額16,590円( 定額 )です。
国民年金制度の被保険者はどなたでも全員この金額を全額自己負担します。
無職の方であれ、フリーターであれ、年商1億円以上の賃貸アパートのオーナーであれ、原則皆一律でこの金額です。ただし、
・生活保護の受給者や障害年金の受給者 → 法定免除
・収入が少なくて保険料を払うのが困難な方 → 申請免除( 全額~4分の1 )
・学生 → 学生納付特例
など保険料を支払うことが困難な方を対象とした各種の免除制度があります。
⒉ 付加保険料
上記の一般の保険料の他に任意の制度として付加保険料があります。
付加保険料は月額400円となります。この付加保険料を支払うことで将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。増加額(付加年金)は
200円×付加保険料の納付月数 となります。
ん!損してないか!?400円払って200円しかもらえないの?となるかもしれません。
そんなことはありません。そのカラクリは次のとおりです。
1月400円払い込むことで、それ以降の年金が1月分200円増えることになります。すなわち、1年しか受給しない結果となった場合は損となることは事実ですが、2年以上受給することとなれば、元を取れることになります。
【厚生年金の保険料】
⒈ 月額の保険料
厚生年金の月額保険料は、
個々人の標準報酬月額×18.3%( 定率 )
です。
「標準報酬月額」とありますが、皆さんの月給とほぼ同じ金額となります。
こちらは国民年金保険料と異なって、皆さんの月給に応じた定率となっています。
この「月給に応じた定率」がキーで各種厚生年金の受給額における報酬比例部分とリンクします。
さて、月給30万円とした場合、300,000円×18.3%=54,900円となりますが、果たして皆さんはこの金額を全額自己負担していますか?答えはNO!です。皆さんの負担額はこの金額の2分の1である27,450円となります。残りの半額は会社若しくは公務員ならば各種都道府県&市町村や国の省庁が負担しております。保険料の半額は皆さんの勤務先が負担しているのです。
⒉ 賞与の保険料
賞与からも厚生年金の保険料を支払うことになります。考え方は基本的に月額の保険料と同じで、賞与支給額の18.3%( 標準賞与額×18.3% )を納付することになり、やはり半額を勤務先が負担します。
ただし、厚生年金の賞与とされる「標準賞与額」には上限があり、いくら賞与が多く支給されても1回につき150万円が標準賞与額の上限となっております。
【国民年金より厚生年金の被保険者の方が恵まれている】
まとめに入ります。
国民年金 → 定額保険料&全額自己負担 / 受給額=定額部分のみ
厚生年金 → 定率保険料&半額は勤務先負担 / 受給額=定額部分+報酬比例部分
以上のとおりで、厚生年金の場合、保険料は半額勤務先が負担してくれたうえで、国民年金の定額部分と報酬比例部分の両方が受給できる仕組みとなっており、如何に厚生年金の被保険者が恵まれているかが理解できるかと思います。
今回は国民年金と厚生年金の保険料について触れました。どちらの被保険者であれ何となく払っていた保険料の違いを理解して頂けたでしょうか。良いか悪いかは別として、年金制度において給与で収入を得ている人は制度上優遇されている結果となっております。次回は「老齢年金」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /
(株)ソーテック社 / 2019年12月31日 初版第1刷
・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版
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