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'22/12/16 障がいお役立ち情報№28(手帳取得のメリット㉒)


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今回は手帳取得のメリット㉒精神障害者保健福祉手帳と障害年金について触れたいと思います。

これから記載する内容は精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性です。

【精神障害者保健福祉手帳】

⒈ 内容

精神障害者保健福祉手帳は、等級は障害の程度に応じて1級から3級まで設定されており、等級の中では1級が一番重度で3級が一番軽度となっております。対象となる精神疾患は次のとおりです。

 ・統合失調症

 ・気分(感情)障害

 ・非定型精神病

 ・てんかん

 ・中毒精神病

 ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)

 ・発達障害

 ・その他の精神疾患

⒉ 障害程度等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級(重度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

 ・2級(中度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加え

     ることを必要とする程度のもの。

 ・3級(軽度の障がい)

   → 精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは

     社会生活に制限を加えるっことを必要とする程度のもの。

どの程度の障害に該当するかは、

 ➀精神疾患(機能障害) と

 ➁能力障害(活動障害)

  の2つの側面から判定されることになります。

⒊ 有効期限

 有効期限は2年間となっております。

 手帳が交付された後に、病気が治癒したり、活動制限が緩和されたりと症状が改善することや逆に悪化している可能性も考えられるため、2年ごとに更新の機会が設けられております。

【障害年金】

⒈ 内容

「障害年金」は、ケガや病気で障がいを抱えることになった時に受給できます。原則として65歳になった時に受給できる「老齢年金」や一家の収入を支える大黒柱が亡くなった時に遺族が受給できる「遺族年金」と同じ公的年金の一種です。

⒉ 障害等級

 障害の等級の概要は次のとおりです。

 ・1級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを

     不能ならしめる程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ねベッド周りに限られる程度のもの

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね就床室内に限られる程度のもの

                              となっております。

 ・2級

   → 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受け

     るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。具体的には、

      ・入院中  - 活動の範囲が概ね病棟内に限られる程度のもの。

      ・自宅等居住- 活動の範囲が概ね家屋内に限られる程度のもの。

 ・3級

   → 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。  

     また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える

     ことを必要とする程度のもの。具体的には、働きに出られるが、労働時間や労働内容に著し

     い制限を必要とする程度のものとなっております。

【精神障害者保健福祉手帳と障害年金】

 精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係ですが、手帳若しくは年金証書のいずれかを保持することによって、手帳であれば年金の更新手続に参考資料(特に1級と2級)として使用することができ、年金証書であれば手帳の更新手続に診断書に代わる添付書類として使用することができます。すなわち両者は完全ではないものの、相互に連関しており、いずれかの更新手続に有利に働くことになります。ですから、手帳を保持することが1級と2級の年金受給にあたって大きなメリットになり、3級の場合も参考資料として強力な証拠になると言えます。というのも、1級と2級の基準は手帳と年金が非常に近しい関係ですが、3級にあたっては手帳の方が範囲が広めであるためこのような言い回しとなります。加えて、以下のように注意点が2つあります。

 ➀ 相互に強く連関しているのは「精神障害者保健福祉手帳」のみ

    → 障害年金の更新手続に強力な証拠として利用できるケースは、精神障害に係る「精神障害

      者保健福祉手帳」のみであって、身体障がいに係る「身体障害者手帳」や知的障がいに係

      る「療育手帳」は障害年金の更新手続の場合あまり強力な証拠とはなりません。

② 更新にあたって等級が一致してしまう

    → 年金も手帳も初回から同じ等級で判定されているならば問題ありませんが、手帳と年金の

      等級が一致していない場合は注意が必要となります。年金証書を手帳の更新の際に添付書

      類とするときは年金が3級で手帳が2級であった場合、手帳も3級として更新されてしまい

      ます。すなわち、等級が下がることになるため、結果的に不利に働くこととなってしまい

      ます。手帳の方が等級が重い場合は要注意です。


今回は精神障害者保健福祉手帳と障害年金として、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係性について触れました。今回をもって手帳取得のメリットについては終わりです。次回からは公的年金について、特に障害年金について触れたいと思います。次回は「公的年金の存在意義」に関して書きたいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・身近な人が障害をもったときの手続のすべて / 鈴木四季 監修 /

(株)自由国民社 / 2019年8月20日 初版第3刷

・精神疾患にかかる障害年金請求手続 完全実務マニュアル【3訂版】 / 塚越良也 /

         (株)日本法令 / 2016年12月1日 3訂初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

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